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トップ新着情報地球温暖化・省エネルギー対策について

●省エネルギー・省資源対策推進会議において別添ファイルのとおり決定され、内閣府から厚生労働省を通じて通知があり、会員の皆様へ御協力をお願いすることとなりました。
 つきましては、別添通知の内容を御確認頂き、取組への御協力方よろしくお願いいたします。(2011/11/4)

 >内閣府通知 >資源エネルギー庁通知 >厚労省通知
 
 >冬季の省エネルギー対策について  >省エネパンフレット

 >(参考)「病院における省エネルギー実施要領」
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken06/youryou.html

※なお、省エネ法の改正により、平成21年4月からのエネルギー使用量を事業者単位で把握し、平成21年度のエネルギー使用量が一定の基準を超える場合は本社所在地の経済産業局まで届け出るなどの対応が求められておりますので御留意願います。詳しくは下の項目をご覧下さい。


改正省エネ法について(資源エネルギー庁)

  平成20年5月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)が改正されました(施行日は平成22年4月1日を予定。ただし、平成21年4月から1年間のエネルギー使用量の計測・記録が必要となります)。
  これに伴い、法人全体での年間の合計エネルギー使用量(平成21年4月〜22年3月まで)が、1,500キロリットル以上 であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に管轄の経済産業局へ届け出なければなりません。 (届けなかった場合、又は虚偽の届け出をした場合、50万円以下の罰金となっております)

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届け出が必要な法人の目安は、法人全体の病床総数が500〜600床以上です。
ご注意:病床数は資源エネルギー庁が目安として示した数です。立地や病床種別によってエネルギー使用量は増減します。また病床数は、1施設の病床数ではなく、法人全体の病床数となっております)

※詳しくは「平成20年度省エネ法改正の概要」(資源エネルギー庁サイト内)をご覧下さい。
(法人全体でのエネルギー使用量の把握方法や各地域の経済産業局において開催されている改正省エネ法説明会の案内も本ページ内に掲載されております。

※また、上記省エネ法対象外(1500キロリットル程度以下)の事業者向けに、都道府県において省エネ診断を行なっている自治体もございます。(東京都など一部の都道府県は無料で行なっております)
 詳しくは法人所在地の各都道府県サイトや検索サイトなどで「省エネ診断 ○○県」のキーワードでご検索ください。


病院における地球温暖化対策自主行動計画(日本医師会・四病院団体協議会)について(2008/9/2)