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医療機関に対する適格退職年金から他の企業年金制度等への移行について

適格退職年金 (法人税法附則第20条第3項の適格退職年金契約に基づく企業年金制度。事業主が退職年金の支給を目的として任意に外部に積立てた資産及び給付等について税制上の措置が講じられている制度。別添参照) については、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)附則第5条により、平成24年3月31日をもって廃止されております。

 このため、適格退職年金については、同日までに、他の企業年金制度等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)へ制度として移行し、資産を移換していただく必要がございます。

 医療機関においても、この適格退職年金を実施しているところが多いと思いますが、移行の検討や移行手続きには一定の期間が必要(通常1年半から2年程度)ですので、移行をお願いいたします。なお、適格退職年金契約とされていた年金に関する契約であっても、同年4月1日以後は税制上の優遇措置を受けられなくなります(法人税法附則第20条第4項)。

(参 考)
適格退職年金制度の移行に関する情報は下記アドレスからご覧いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku.html

http://www.pfa.or.jp/tekinen-iko/index.html

国税庁のサイト

また、2009年10月号の協会ニュース内、日本医療事業協同組合※広告に移行に際して中退共等のご加入をご案内しております。

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